【2025年】4月からの法改正を一覧でチェック!知らないと大変なことに!? - 株式会社コーシンコンストラクション
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2025.03.01

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【2025年】4月からの法改正を一覧でチェック!知らないと大変なことに!?

コーシン田中です!


「え、そんな法律が変わるの?」年度が変わる4月は、多くの法律が改正されるタイミングです。


しかし、気づかないまま過ごしていると、「知らなかった…」では済まされない影響を受けることも。


例えば、育児・介護休業法の改正により働き方が変わったり、雇用保険の給付内容が見直されたりと、私たちの生活や仕事に関わる重要な変更が含まれています。


知らずに損をしないためにも、今のうちに押さえておくことが大切です。


本記事では、4月から変わる主要な法律をわかりやすく解説します。

2025年に変わる法律【7選】

2025年には、建築基準法・建築物省エネ法や雇用保険法、育児介護休業法、厚生年金保険法施行規則など、私たちの生活や働き方に影響を与える法律の改正が施行されます。

🔸①建築基準法・建築物省エネ法改正

2025年4月1日より、建築基準法・建築物省エネ法の改正が施行され、省エネ対策と木材利用の促進が強化されます。


主な変更点は3つあります。


まず、「4号特例」の見直し・縮小により、小規模建築物の審査が厳格化され、省エネ基準や構造安全性が確実に担保されるようになります。


次に、木造建築の構造規制が合理化され、3階建ての木造建築物がより建てやすくなります。


そして、新築住宅・非住宅すべてに省エネ基準の適合が義務化され、エネルギー効率の高い建物の普及が進む見込みです。

🔸②雇用保険法等改正

2025年4月と10月に、雇用保険法が改正され、雇用のセーフティネットが強化されます。


4月の改正では、自己都合退職者が教育訓練を受けた場合の給付制限解除や、就業促進手当の見直しが行われます。


また、育児休業給付の保険料率引上げや「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の新設など、子育て支援も拡充されます。


10月には、働きながら学ぶ人を支援する「教育訓練休暇給付金」が創設され、スキルアップを目指しやすい環境が整います。


改正により、働き方の選択肢が広がる方向です。

🔸③育児介護休業法等改正

2025年4月と10月に、育児介護休業法などが改正され、仕事と育児・介護を両立しやすくなります。


4月の改正では、3歳以上小学校就学前の子どもを持つ親の残業免除の対象拡大や、行事参加のための子の看護休暇の取得が可能になります。


また、従業員300人超の企業には育児休業取得状況の公表が義務化され、介護離職防止のための支援も強化されます。


10月には、働き方の柔軟化措置が新設され、企業は妊娠・出産の申し出を受けた際に、仕事と育児の両立に関する意向を確認し、配慮することが義務化されます。


育児や介護と仕事を両立しやすい環境が整備されることが期待されます。

🔸④厚生年金保険法施行規則

2025年1月1日より、厚生年金の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」に関する手続きが簡略化されます。


3歳未満の子どもを育てるために収入が減少しても、将来の年金額に影響しないよう配慮されたものです。


これまでは申請時に「戸籍謄(抄)本」や「住民票の写し」の提出が必要でしたが、改正により、事業主の確認があれば「戸籍謄(抄)本」の添付が不要になります。


手続きの負担が軽減され、育児中の被保険者の申請が、よりスムーズに行えます。

🔸⑤プロバイダ責任制限法改正

2025年5月までに、プロバイダ責任制限法が「情報流通プラットフォーム対処法」に改正され、SNSや匿名掲示板などの大規模プラットフォーム事業者に対する規制が強化されます。


総務大臣への届出や、誹謗中傷被害を受けた人の申出を受け付ける方法の公表、侵害情報の調査、送信防止措置の基準の明確化などが義務付けられます。


ただし、対象は大規模なプラットフォームであり、小規模な掲示板運営者には直接の影響は少ないと考えられます。

🔸⑥建設業法等改正

2025年12月までに、建設業法と公共工事適正化促進法が改正され、建設業の労働環境が改善されます。


主なポイントは、労働者の賃金引上げ、資材高騰による労務費圧迫の防止、働き方改革と生産性向上の推進です。


適正な賃金の確保や労働時間の適正化が進み、現場管理の効率化も期待されます。


建設業界では、これまでの価格や契約条件を維持するのが難しくなっており、発注者・施工者ともに適切な価格交渉と誠実な対応が求められる時代になっています。

🔸⑦高年齢者雇用安定法の経過措置終了

2025年3月31日をもって高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、希望者全員の65歳までの雇用確保が適用されます。


これまでは、2013年3月31日までに労使協定を結んだ企業に限り、継続雇用の対象者を限定できる特例が認められていました。


2025年4月1日以降は、すべての事業主は希望する高年齢者を継続雇用しなければなりません。


企業は新しいルールに対応できるよう、早めの準備が求められます。

まとめ

4月から施行される法律の改正には、雇用保険や育児・介護休業、建築基準法など、私たちの生活や仕事に大きく関わる内容が含まれています。


事前に情報を押さえておけば、制度をうまく活用し、より良い選択をすることができます。


本記事で紹介したポイントを参考に、公式サイトや専門機関の情報を確認し、自分に必要な手続きを早めに進めましょう。